住宅用地として所有したときの税金
不動産を有効活用するには、固定資産税の負担をいかに軽減するかが重要になります。駐車場はシャッターの有無にかかわらず、倉庫用地として店舗用地と同程度の税金がかかります。しかし1戸あたり200平方メートルまでの住宅用地は小規模住宅用地に分類されるので、不動産の評価額が6分の1に軽減されるのです。都市計画税の課税標準も3分の1になります。
そして200平方メートルを超えている部分に関しては一般住宅用地に分類され、固定資産税が3分の1で都市計画税は3分の2に減額されるのです。ただし敷地内にある住宅の床面積の10倍までという規定があります。また多くの人が勘違いするのは、課税標準が6分の1になったから支払っている税金も6分の1になると思い込むことです。不動産は評価額から何割かを割り引いたあとに基準の税率を掛け合わせて算出しているので、そっくりそのまま減額されるわけではありません。納税通知書が届いたときにがっかりしないように、この点は留意しておきましょう。
不動産を所有しているなら、土地の評価方法も理解しておこう
2018年の1月1日に不動産の評価方法が若干変更になりました。広大地での評価が廃止され、「地積規模の大きな宅地」という評価基準が新たに誕生したのです。不動産を所有している人は、この改正の影響を受けて不利になるケースと有利になるケースに分類されました。広大地に認定されていなかった短冊開発が可能な土地や3階建て以上の建物が建築可能な敷地を所有している人は、その場所が新たに誕生した宅地の基準を満たしていると、評価額は下がってしまいます。
ちなみに短冊開発できる敷地とは、ロードサイドにある店舗用地などが該当します。その一方でもともと広大地だった場所が地積規模の大きな宅地として認定されると、評価額は上昇する可能性が高いです。自身が所有している土地が改正によって有利になったのか不利になったのかがわからない場合は、不動産鑑定士に依頼して新たな鑑定評価額による申告をし直すことが推奨されます。固定資産税の請求が来るまでは、税務署がわざわざ知らせてくれることはないのです。