不動産の生前贈与はお得?
不動産の生前贈与には以下のようなメリットやデメリットがあります。
① 将来の被相続人の意思に沿った贈与を行うことができます。
生前贈与に対して、相続の場合、遺言書を定めていても相続人の申し立てにより被相続人の希望通りには、不動産を相続人に贈ることができない場合があります。
② 比較的短時間で贈与することができます。
将来の被相続人と受贈者との間で贈与契約書を交わし、所有権移転登記をすることで比較的短時間で贈与することができます。これに対して、相続の場合、遺産分割協議をせねばならず、長い時間がかかります。
③ 相続税の節税ができる場合があります。
暦年贈与を使うことで年間110万円までなら非課税で贈与できます。また、直系尊属からの贈与の場合、相続時精算課税制度を利用すると、2500万円まで非課税で贈与できます。この場合、非課税部分に対して相続時に課税されることになります。尚、これらの制度はどちらかだけを利用することができ、併用することはできません。
④ 不動産の遺産を減らすことができ相続時の遺産分割協議でのトラブルを避けられる。
しかし、場合によっては、特別受益者を生むことで、相続時、逆にトラブルを生むこともありえます。
まとめ
不動産の生前贈与をうまく利用すればメリットも多いが、逆にトラブルを生むこともある。専門知識をもった弁護士に相談することでトラブルを防ぐことができます。
不動産分与の注意点
離婚などで不動産を分ける場合、贈与税が課税となるポイントは、過剰な分与であるかどうか、または税金逃れなどの偽装離婚が疑われる場合などです。
夫婦の片方が専業主婦など無職であっても、婚姻中に形成した財産の平等な分け合いであれば課税されません。
そして離婚を装って贈与税や相続税の税金逃れだと認められなければ課税の面で問題にはなりません。
しかし、分与する不動産がローン返済中の場合は注意が必要です。
金融機関と住宅ローンを契約した際、通常、所有者や所有名義を一方的に変更した場合は、借入金の一括返済を求められる条項が含まれています。
そのため離婚協議に返済中の不動産が含まれえる場合は、必ず事前に金融機関に相談しましょう。
そして夫婦の片方の収入のみで住宅ローンを返済中の場合、離婚の際に収入の少ないもう片方に名義を変える場合も金融機関の了解が必要になります。
離婚後に収入の少ない側がローン返済をしていくため、返済能力の面などで金融機関に借主変更に応じてもらう必要があるからです。
また、元夫婦の片方が拒否した場合には、離婚から2年を経過すると裁判所に対して請求が出来なくなるという決まりがあります。
両者の合意さえあれば、離婚から2年以上経っていても財産分与は可能です。
いずれにしても、離婚の際には早期にきちんと協議書をまとめておく必要があります。
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