抵当権の権利とは
不動産を担保にしてお金を借りると抵当権が設定されて、その内容が登記簿に記載されることになります。万が一借りているお金を返済できなかった場合は対象の不動産が売却され、その代金から弁済をすることになります。
物件の購入を検討している際には、必ず確認しておくべきことです。同じ不動産を複数の債権者が担保にとっている場合は、登記を先にした方から優先的に弁済を受けることができます。
マイホームを購入するにあたって住宅ローンを利用すれば、購入したマイホームに抵当権が設定されることになりますが、これは住宅ローンの担保として購入不動産を抵当に入れているという状態です。
ローンの返済を契約通りに続けていくことができなければ、その権利に基づいてマイホームが競売によって強制的に売却されて現金化され、そこから残っている借入金の返済を行うことになります。もちろんローンを完済した時は抹消登記の申請をすることでローンとの関係が終了します。
根抵当権なら極度額の範囲内で複数取引の担保として不動産を利用できる
不動産を担保にして借入をする場合に抵当権を設定することが多いですが、担保されている債権が完済されれば効力がなくなります。事業者なら仕入れのために借入を行い、商品が売れれば代金で返済するというサイクルを繰り返す場合があります。
このようなケースで抵当権を利用すれば、借入の度に設定登記をすることになりますし、新たな借り入れを行う前に抹消登記をして、既に設定している抵当権の効力を否定しておく必要があります。
何度も同じ手続きをすることになり煩雑ですし、その都度専門家に登記手続きを依頼する必要があるので報酬も高額になります。そこで便利なのが根抵当権で、借入の限度である極度額と担保する債権の範囲を事前に定めて登記しておけば、その中でなら何度借入と返済を繰り返しても効力を失うことはありません。
一度だけ不動産に根抵当権として設定しておけば、設定や抹消を繰り返すことなく取引関係が続いている限り利用することができます。